河内国交野郡星田村地詰帳に見る星田の農業と農家

河内国交野郡星田村地詰帳

地詰帳とは、検知帳のことで、検知は文禄三年(一五九四年)に行われたいわゆる太閤検地が有名であるが、江戸時代はその約四十年後の寛永十四年(一六三七年)に検地が行われた。その頃は星田村では、村中総がかりの新田畑の大開墾が行われたとされているが、丁度その頃から星田大池の名前が村の記録に登場し、この池が新田開発政策の柱となっていたのであろう。さらに四十年後の延宝三年(一六七五年)当時天候不順などで慢性的な不作が続いていた悪条件の中で年貢の増収と小農経営の自立安定を目指し、畿内などの幕府直轄領で六尺一歩を一間、三百歩を一反とする五%ほど短い、新検といわれた縄で測量が行われたとされている。星田村では、領主としては仁正寺藩(以下市橋藩という)、八幡藩と大久保藩の三藩があったが、大久保藩は、先に五代将軍綱吉から貞享四年に永井藩に新しく知行が行われ、その後大久保藩に移されたものであるが、この藩は直轄藩とも云われているが市橋藩でも後述のように地詰帳の総括文末尾に延宝五年写畢と記載されているから市橋藩も実施されたのであろう。当時の検地制度は、公六民四ともいわれ請受農家でも耕作物の半数以上が年貢として取り立てられ、年貢の取立てが厳しいため、庄屋などが地詰帳など検知にかかる資料を全て処分したのではないかといわれていて近隣の村では見当たらず、星田村では、たまたま安政五年(一八五八年)頃に行われたと思われる庄屋の引き継ぎ文書で残っていたもので、農業の実情がよくわかる貴重な資料である。

星田村では延宝の検地以後幕末まで検地は行われていないため、延宝の検地の際つくられた延宝の地詰帳が最後でまた最新のものであるが、河内国交野郡星田村地詰帳は、そのものではない。星田村では、最も古い古文書とされる「星田の三領家と庄屋の元禄三年の覚え書き」がある。この文書は延宝検地から十五年後に作成されたもので。延宝検地時代をほぼ織り込んでいるものとみてよいだろう。この覚え書き文書の役家が請受農家(本百 姓)、無役家が小作農家とすると、本百姓が市橋藩で二一〇軒、八幡藩で六軒、大久保藩で五軒であり、小作農家で、市橋藩で一〇三軒、八幡藩で三軒、大久保藩で五軒であるが、本地詰帳では、本百姓で異なった名前の数が二七〇あり、これに同名で地名や屋号がついた名前が別の農家とすると三五〇軒になるであろう。また本地詰帳記載の請受田は、二一三八筆に及びかなり相続などの分散化が進んだ時期のものに思える。

同じ元禄時代に星田村では元禄一〇年星田村絵図が描かれているが本絵図では八幡藩と大久保藩の領土が明確にエリアを示して描かれているとともに星田大池が一,三町規模で一部の完成を見ている。星田村ではこの池の部分完成によって、この池から通水される以前の田畠の水源は、中川が中心で、星田の水田や耕作地は中川以東で、中川以西は、歴史の上では星田牧で牧場に使われるなど、水利条件には恵まれなかった。特に現在のJR星田駅周辺地域は標高にして五〇mと地盤が高く水田耕作には適さなかったが、星田大池は高さ七〇~八〇mのところに造られた池で星田の山中のぼって川、地獄谷川の山水を源水として貯水し、この頃の傍示川は、別項の元禄絵図の項で述べているように星田大池に沿って流れていたことになり(古代の榜示川)、現在の榜示川は当時星の森の西側や鬢皿谷を源流とする小川を結んで現在の傍示川(西周りの傍示川)を掘削して造られることになるが絵図の段階では、これは未完である。以上のように星田大池からの通水によって星田村全域に豊富な水を供給できることになった。八幡藩の領地は、もともと豊臣秀吉の太閤検地の際に中川以東の坊領や印字山などに領土をもっていたのが、この元禄絵図では、星田駅周辺や中川の西側のかつては、利水が困難であった地域に移され、大久保藩も元禄一〇年絵図にかかれている位置に新規知行している。以上の結果星田大池の一部通水の機会をとらえて市橋藩の領地は、一旦中川以東に集めて全面的な領土の再配置が行われようとしていたことが考えられる。

この河内国交野郡星田村地詰帳は、表紙が虫食いされていて年号がわからないが、月の記載は辰の霜月とされていて、これに合う年号は慶安、貞享と文化しかないが、先の二者は五年のいずれも九月に次の年号に変わっており、霜月の十一月があるのは文化しかない。従って該当する年次は、文化五年(一八〇八年)しかないようであるが地詰帳の内容から見ると耕田開発や水田化の状況先に述べた二一三八筆の耕地の分散化などを考慮すると文化年間がふさわしいと思われる。つまり延宝の地詰帳からはじまって、文化五年に至る百三十年間の請田の相続をはじめとするいろんな承継が記載されてきたのであろう。

江戸時代の租税制度

江戸時代の農耕地の年貢の徴収は、村の連帯責任納付制度ともいわれ、村民全体の共同責任で年貢の基となる村高は、幕府の検地により耕地ごとに請受農家(高持百姓)を確定し、年貢の課税、徴収あるいは領主の年貢米の米倉等への納付は、村高が中心で行われていたとされている。年貢は耕地の持つ生産力に対して課税されるとされているが、これは、田、畠あるいは屋敷地の地種や坪刈りといって一坪あたりの籾の収量から計算で求められた一反あたりの玄米収穫量を平均収穫量としている。例えば稲籾の一坪当たりの収穫量が一升とすれば、一反(三〇〇坪)あたりの収穫量は、三石となり、これを脱穀すれば半分になり一、五石の玄米が収穫されるが、その土地の平均収穫量になり、この場合は石盛として一石五斗で上田となる。この平均収穫量や立地条件、収穫実績から検地の時に上田,中田,下田,下々田,上畑,中畑,下畑,下々畑,屋敷地の地種・等級が定められている。例えば上田が一反当たりの収穫量一石五斗とすると、中田は一石三斗、下田は1石一斗と石盛を二分づつ下げ、上畠は中田の石盛と同じで一石一斗以下中畑は九斗、下畠は七斗同じく石盛を二分づつ下げ、屋敷地は上畠と等しく一石一斗とするなど、以上のように耕地を石盛で計数化し、これに各耕作農家の耕地面積を乗じて個別の年貢を算定していく仕組みになっていて、検地の際に地種、石盛、耕地面積と石高は検地帳に登録されていて、これによって、年貢が徴収されることになっていた。このため、庄屋は、年寄や百姓代、組頭など村役と協議して高持百姓全員に年貢小割帳に割りあてていた。星田村では延宝四年に検地が行われて以来幕末まで行われていないのが、全国的にみても、中には一回あるいは数回の検地が行われているところもあるが、これらの村でも江戸中期のある時期以降幕末まで検地が行われなくなっており、星田村は幕末まで村高は増加変動していないので延宝の検地以後幕末まで検地が行われていないと考えられる。河内国交野郡星田村地詰帳(以下「星田村地詰帳」という)は庄屋が年寄り、百姓代、組頭等村役が協議して定める年貢小割帳に属する庄屋文書として残っていたものであろう。高持百姓三五〇軒で二一三八筆の田畠が藩別でなく小字の地名順に市橋藩、八幡藩、大久保藩の田畠が混在して描かれて、三藩の二一三八筆の石高は、一三七一石であるが、星田村高一五三五石八斗に一割あまり不足しているが、これは各藩なり税札で追加徴収するということであろう。以上のように星田村高は、当時の年貢という租税制度が幕末まで続いたということで、村高は星田村の年貢の総額の話でこれが変わらなかっただけで農業経済の実態は、別の話である。星田大池からの給水が始り、高いところにつくられた池で、星田山中の豊富な雨水を源水とした給水範囲を全村に広げて水田化に役だったと思われるが、明治四年の廃藩置県の後、明治八年に地租改正が行われた。この地租改正は、これまでの米納を中心とした年貢の物納から金納とし、地券の発行のための調査が行われ、これは現在の不動産登記の前身にあたるもので、地租は地価の三%とし、年貢時代は耕地の売買が禁止されていたが、耕地を含めて土地の売買が可能になり、従来の請受農家として年貢を支払うだけの農地から、処分・収益などの 財産権として積極面が付加されることになったことから、それによると大阪府誌(大阪府文書)によれば明治八年の税地は田一九一町五反二畝二五歩、畠三八町七畝一〇歩であり、田畠の全耕地面積は、二二九町五反九畝三〇歩であり、地租改正前の星田村地詰帳の耕地面積は市橋藩、大久保藩の田畠で九二町四反と八幡藩の場合は、後述するように、耕地面積の記載がないため、仮に中田の田の一反あたりの収穫量一、二石で換算すると九町二反になり、三藩合計で一〇一町六反になるが、その二,三倍に増加している。また、明治二三年の大阪府交野郡米改良組合の米収穫高を耕作面積で除した一反あたりの平均収量は二石八斗である。これに対して地詰帳の一反あたりの生産高は、中田として一石三斗とするとこの二、二倍に増加している。(最近の農水省の統計から一反あたりの水稲の収穫量では五三〇KGでありこれを量に換算すると三石五斗である。)

以上維新直後の地租改正の耕地面積で二、三倍の田畠の耕地面積が増加し、明治中期の一反あたりの生産石高が二.二倍に増加したとすると幕末、維新の農業生産額は、幕末以後の時点修正を加味して検地の生産額の四倍近く増加していることになる。この四倍に増加すると想定された幕末の推定生産額ノ四分の一は、もともとの年貢の村高を示し、これは年貢として領主に納めることになるが、残りの四分の三の生産額は、農民の可処分所得額となり、検地が行われた直後は、公六民四、公五民五ともいわれたものが、幕末近くでは、公二、五民七、五と農民の可処分所得が向上していることになる。以上のことから、河内国交野郡星田村地詰帳は村高を示し、庄屋、年寄、百姓代、組頭など村役が協議して定め高持百姓全員の年貢小割帳であったものであり、星田村では三藩の田畠が各小字内に混在しており、農家三五〇軒が二一三八筆と平均農家一軒当たり四筆を越える耕地をもっており、また各農家で二藩あるいは三藩の領土をもつものが多数であるので、高持百姓の決定、年貢の負担割合を決めることは複雑で、三藩の庄屋、村役の間の調整が必要であり、この地詰帳は、この調整を行うための庄屋事務文書で、八幡藩、大久保藩の課税台帳の調整と主力藩の最終調整を行なっていたことが考えられる。

河内郡交野郡星

田村地詰帳

本地詰帳は、河内国交野郡星田村地詰帳総括文(以下「総括文」という)と二一三八筆からなる請受田・畠・やしきの年貢割付け書面(以下「二一三八筆の年貢割付け書面」という)からなっている。

河内国交野郡星田村地詰帳総括文

地詰帳の総括文は上記に掲げているが、全体は仁正寺藩(市橋藩)の延宝四年の地詰帳の本文の原本の写したものでないかと考えられ、内容的には、市橋藩では唯一行われた延宝検地に論拠をおくことを示すぐらいで、これを原本とし、文化年間に八幡藩、大久保藩の二行を追加して三藩の総括文にしたものであろう。一三行目と一四行目の八幡藩と大久保藩について枠の囲みは筆者が書き足したものであるがこの二行については市橋藩、八幡藩、大久保藩の項で後述しているが、内容的に二一三八筆の年貢割付け書面の内容を含んでおり、文化年間に遅れて記載されたものであろう。なお、原紙にあたる市橋藩の延宝四年の地詰帳の原本の写しは、あくまで内容的には、延宝四年の内容であり、文化年間の実態には関係がないが、その内容を参考に見てみると、一行目から三行目にかけて田、畠、屋敷に関する石高を記載しているがこの数字は、市橋藩に対する延宝の地詰帳の本文に書かれていた数字であり、従って延宝四年における市橋藩の田、畠、屋敷にかかる年貢の藩高を示すものでこの三行の数字を合算すると、毛付〆の千壱百六拾五石九斗弐升九合になり、毛付とは耕作がすでになされている年貢課税の対象になる地域の意味であろう。これに続く四郎兵衛の百参拾石八斗三升三合 永荒砂入と弥次右衛門の弐石八斗六升弐合の荒の内にいるの二行は、実際の洪水等の被害地であったか開発途上の荒れ地で当面年貢の減免措置が受けられていた土地が考えられるが、四郎兵衛の荒れ地の面積は市橋藩の石高の一割に達し、面積換算すると一〇町(一〇㌶)以上があり当面の開発予定面積を織り込んでいるのであろう。さらに続く、四石九斗八升四合、と壱石三斗九升弐合は、戌年から丑年の短期減免の新規開拓地であると考えられ、この四行を加算すると千三百六石となり、市橋藩の石高となる。

寛永、延宝検地の年月日や当時の市橋藩の役人氏名などの原本の複写が続いている。

なお紙数百三十八枚は、延宝四年の市橋藩の田、畠、屋敷の請田畠屋敷の明細が記入されていたのであろう。これを庄屋や村役が、年貢小割帳に割りあてていたものの

複写にあたるものが次の二一三八筆の諸田畠にあたるのであろう。

二一三八筆の年貢小割書面

二一三八筆の請受田畠やしきが一八枚の紙面に書かれている。各紙面では、最初の農家氏名と最後の農家氏名とその間の全農家の石高合計が記載されたウワ書き文書で、現在は一冊の本に印刷されているが、元は各紙面を連結した長い巻物風に作られていたのであろう。これは後になって内容を付け加えたり、修正しにくいようにウワ書きがされていたのであろう。この二一三八筆の年貢割付け書面は、書式が太閤検地で用いられていた書式を踏襲したもので、これを通常の書式とすると、ほかに別

の二種類の書式で書かれており、これは後述のように市橋、八幡、大久保各藩の領地ごとに書式が異なり、各藩の領地が土地の並びに従って混在して書かれていたからである。

この二一三八筆の年貢割付け書面を小字別に石高を集計したのが別表一の小字別田畠・やしきの石高表であり、この石高の合計は、田一一四九石四斗六升七合、畠一九五石二斗一升五合、やしき二七石一斗七升七合で、合計石高一三七一石八斗五升六合である。これは、二一三八筆の年貢割付書面どうり年貢を徴収した石数であるが、三藩の石高。市橋藩の藩高一三〇六石、八幡藩の藩高一二〇石、大久保藩の藩高一〇九石八斗の総額である星田村高一五三五石八斗に対して1 割の額が不足し、年貢の村高を確保できないので、不足分は各藩あるいはその税札で追加徴収するということであろう

市橋藩、八幡藩、大久保藩

二一三八筆の年貢割付書面では、太閤検知で使われていた書式つまり、田、畠、屋敷の種別、石盛の上中下等、土地面積、生産石高、請受農家の氏名でほとんどが描かれている(書式一のとおり)が、一部で全く別の書式で描かれているものがある。一つは、田、畠、屋敷の種別、石盛の上中下等、耕地面積の記載がなく、生産石高と請受農家の名前だけのものである(書式二のとおり)。もう一つの別の書式は、書き方は書式一の書式と同じであるが、小字地名と田畠の種別の間に出という字が付加記入されているものである(書式三のとおり)。この異なった二種類の書式で記載されているのは、全体件数二一三六件のうち、石高と請受農家の氏名だけのもの(書式 二)は、一四〇件で出マークが付加されている件数(書式 三)は、一〇四件である。この書式二と書式三の件数を小字ごとに集計したものが、次頁の別表二の「書式二および書式三の小字別田畠の筆数と生産石高」である。この内の左側の書式2の生産石高だけの田畠の一三の小字の合計石高は一一八、四石である。これは八幡藩の藩高一二〇石に近く、一、六石少ないが、河内国交野郡星田村地詰帳総括文の一〇行目に「百弐拾石 壱斗六升六合は不足 八幡分」の記載があり、一.六石と一斗六升六合の石斗数で両者の間で不一致がでているが、計算上の誤記によるもので本来は一致すべきものと考える。また同別表二の右側の書式3の出マークがつけられた二五の小字の合計石高は九六石三斗で、これを大久保藩とすると藩高壱百九石八斗に比べて一三石五斗少ないが、同じく総括文の一一行目を見ると「百九石八斗 内壱拾四石六斗弐升三合出来分」と記載されていてこれを一四石六斗二升三合を不足するので出来分から充当することとすると、これも両者の間に一石一斗二升三合齟齬するが、これも計算上の誤記による不一致でこれも両者が合致するものであろうと考える。

従って書式二で記載されている請受田畠は、八幡藩で、書式三で書かれている請田畠は大久保藩のものと見てよいであろう。

また年貢割付け書面の合計件数二一三六件数から書式2の八幡藩の件数一四一件と書式3大久保藩の件数一〇九件の合計件数一五〇件を差引いた一八八六件は市橋藩の件数であり、以上の市橋、八幡、大久保三藩の年貢割付け書面の石高を一覧にしたものが「第三表 市橋・八幡・大久保藩別年貢高集計と藩高比」である。

「二一三八筆の年貢割付け書面」のうち市橋藩の年貢の石高は、一一五六石三斗であり、市橋藩の藩高一、三〇六石に対して一四九石七斗不足し

八幡藩では藩高一一八、四石に対して

と大久保藩の九六石三斗を差し引いた一一五七石一斗五升六合は書式一の市橋藩の石高であり、市橋藩の藩高一三〇六石に比べて一四八石八斗四升四合不足しこの分は市橋藩の税札で追加徴収されることであろう。以上の結果税札で追加徴収される年貢高は、市橋藩は一四八石八斗四升四合、(藩高の一一、四%)大久保藩で一三石五斗(藩高の一二%)。、八幡藩は一石六斗(藩高の一%)で市橋、大久保両藩は一〇数%と高いが八幡藩は一%未満であり、端数整理程度の年貢徴収不足である。






まとめ

以上本稿では河内国交野郡星田村地詰帳についてその内容や目的など当時の年貢制度の中での役割、位置づけなどを中心に検討してきたが、これを要約すると。

星田村では延宝の検地が行われて以来幕末まで検地が行われず年貢の村高は、市橋、八幡、大久保三藩の合計村高は、一五三五石八斗で、市橋藩の藩高は、一三〇六石、八幡藩の藩高は一二〇石、大久保藩の藩高は、一〇九石八斗は、幕末まで継続している。

しかしその間の経済の実体を見てみると

明治維新後の明治七年の地租改正後における田畠の耕地面積は、二二九町五反九畝三〇歩田に増加しており、文化八年の地詰帳による田畠の耕地面積一〇一町六反(八幡藩については推計値。)と比べると二。三倍に増加している。、

また、明治二三年の大阪府交野郡米改良組合の米収穫高を耕作面積で除した一反あたりの平均収量は二石八斗であり、当時期の田畠の平均石盛は、二、八であるが、同様に文化八年の地詰帳の中田クラスの石盛は一、三で、あり、これと比較すると二.二倍に増加していて、つまり田一反あたりの玄米での収穫量が二.二倍に生産性を上げている。以上の結果経済規模を耕地面積の二、三倍と石盛の反当たりの収穫高二、二倍を乗じて算定すると少なくとも明治中期には検地が行われた初期の約五倍になり、幕末では四倍に近い経済規模であると想定される。

この経済規模の拡大は星田村では寛永年間以来星田大池の築造などとともに新田畠大開発を進めているが、星田大池は、標高七〇mぐらいの高位置に築造し、従来の水源である中川水系がせいぜい四五mの標高エリアを田畠耕地の水源としていたのを耕地化あるいは水田化可能領域を全村に広めてきたことは、当然この田畠の耕地面積の拡大や石盛の増加などの農業生産性の向上に寄与してきたことが考えられる。

現在の税制は、所得税制といわれるように経済実帯が向上しその所得の増大に課税されているのと異なり、年貢の税制は、検地が行われて、その時きめられた村高についてきめられる。村請制とも呼ばれるが、この村高に従って村役人が個別農家に年貢の額を定めることになっていた。太閤検地以来の書式は、田、畠、屋敷の種別・上田が一反当たりの収穫量一石五斗とすると、中田は一石三斗、下田は1石一斗と石盛を二分づつ下げ、上畠は中田の石盛と同じで一石一斗以下中畑は九斗、下畠は七斗同じく石盛を二分づつ下げ、屋敷地は上畠と等しく一石一斗とするなどの石盛の計数化と、この係数と耕地面積を乗じれば生産石高になるという仕組みは新たに検地が行われない以上年貢の増額や各石盛の増加が行われないので、経済の実態と年貢の額が乖離し村高は延宝検地以来、幕末まえで二〇〇年近く石高の変更がなかったことになる。

なおこの経済実態と年貢の額(村高)の乖離によって延宝の検地が行われた頃には公六民四などと年貢率は、五割以上であったものが、幕末の年貢率は三〇~四〇%に低下したともといわれていて、その分農家の所得が増加し、米商人では大名蔵からの「蔵米」に対して百姓の余剰米を「納屋物」としてこの流通が増大したともいはれている。

河内国交野郡星田村地詰帳は、江戸末期に近い文化年間

以上のよう拡張する経済と固定した年貢制度の額が乖離して幕末から明治の中期にかけて田畠の耕地面積や石盛などの経済実態が向上に向かっているときに年貢の村高はには両者の乖離分を補正していく必要があるが、八幡藩の場合は、地詰帳の書式のうち石盛、耕地面積の記載を廃し生産石高だけに簡素化しており